自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請方法

自動車を購入される方(新車・中古車を問いません。)、又は転居等で(自動車の使用の本拠の位置)
「住所等」を変更された方は、次の書類を自動車保管場所のある地域を管轄する警察署長に提出して下さい。ただし、北見運輸支局管内では、大空町東藻琴・遠軽町白滝・西興部村に自動車の使用の本拠の位置がある場合には手続きは不要です。

自分の土地又は建物を保管場所として使用する場合

必要な書類
  1. 自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
  2. 保管場所の所在地・配置図
  3. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合

必要な書類
  1. 自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
  2. 保管場所の所在地・配置図
  3. 駐車場賃貸借契約書の写し又は保管場所使用承諾証明書
他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合

必要な書類
  1. 自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
  2. 保管場所の所在地・配置図
  3. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)及び保管場所使用承諾証明書
公営住宅入居者の場合

必要な書類
  1. 自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
  2. 保管場所の所在地・配置図
  3. 公営住宅における自動車保管場所使用許可書の交付を受け添付
申請書の用紙等は、申請する警察署に備え付けてあります。
協会では会員の皆様に無料で配付しておりますので、ご利用ください。


自動車保管場所申請に必要な費用料金等

1.申請手数料(証紙代) 2,200円
2.標章代(ステッカー料、証紙代) 550円

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署《北見方面》
警 察 署 名 ・ 所 在 地 管  轄  区  域
北見警察署
TEL 0157-24-0110
〒090-0282 北見市青葉町6−1
北見市
常呂郡(置戸町町・訓子府町)
網走警察署
TEL 0152-43-0110
〒093-0056 網走市南6条東5丁目3
網走市
網走郡(大空町)
紋別警察署
TEL 01582-3-0110
〒094-0013 紋別市南ケ丘町1丁目10−3
紋別市
紋別郡(滝上町)
斜里警察署
TEL 01522-3-0110
〒099-4113 斜里郡斜里町本町43−6
斜里郡(斜里町・小清水町・清里町)
美幌警察署
TEL 01527-2-0110
〒092-0031 網走郡美幌町字大通南1丁目9
網走郡(美幌町・津別町)
遠軽警察署
TEL 01584-2-0110
〒099-0403 紋別郡遠軽町1条通北3丁目2
紋別郡(遠軽町・上湧別町・湧別町)
常呂郡(佐呂間町)
興部警察署
TEL 01588-2-2110
〒098-1600 紋別郡興部町字興部755-3
紋別郡(興部町・西興部村・雄武町)

保管場所法の要点

保管場所の要件
  1. 使用の本拠の位置(使用者の住所等)との間の距離が、2kmを超えないものであること。
  2. 道路から自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
  3. 保管場所である土地、建物の所有権、賃貸権等正当な使用権原を有するものであること。
保管場所の継続的な確保を図るための制度
  1. 保管場所に係わる届出
    自動車の登録・届出時の保管場所証明の他に、登録・届出を伴わない場合であっても、保管場所の位置を変更したときは、その日から15日以内に、保管場所の位置を管轄する警察署長に保管場所の位置等を届出しなければならない。
  2. 保管場所標章の表示
    保管場所証明書の交付があった場合、又は保管場所に係わる届出を行った場合は、保管場所標章が交付されます。また、保管場所標章が滅失した場合等は、再交付を求めることができます。自動車の使用者は、この標章を自動車の後面ガラス(後面ガラスがない場合はボデーの左側面)に貼り付けて表示しなければならない。

運送事業用自動車に関する規定

運送事業用自動車(青ナンバー)については、道路運送法により保管場所確保義務の履行を確保することができる仕組みになっているので、保管場所証明、保管場所に係る届出、保管場所標章等の規定は適用が除外されます。ただし、保管場所としての道路の使用の禁止等の規定については適用される。

適用地域に関する規定

登録自動車 軽自動車
全国約500の村 × ×
東京23区及び大阪市内 平成3年7月から
人口30万人以上及び東京・大阪圏内の市 平成8年1月から
人口20万人以上及び県庁所在市 平成11年1月から
人口10万人以上の市 平成13年1月から