自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請方法 自動車を購入される方(新車・中古車を問いません。)、又は転居等で(自動車の使用の本拠の位置)「住所等」を変更された方は、次の書類を自動車保管場所のある地域を管轄する警察署長に提出して下さい。ただし、北見運輸支局管内では、大空町東藻琴・遠軽町白滝・西興部村に自動車の使用の本拠の位置がある場合には手続きは不要です。 自分の土地又は建物を保管場所として使用する場合 必要な書類
他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合 必要な書類
必要な書類
必要な書類
協会では会員の皆様に無料で配付しておりますので、ご利用ください。 自動車保管場所申請に必要な費用料金等
自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署《北見方面》
保管場所法の要点 保管場所の要件
運送事業用自動車に関する規定 運送事業用自動車(青ナンバー)については、道路運送法により保管場所確保義務の履行を確保することができる仕組みになっているので、保管場所証明、保管場所に係る届出、保管場所標章等の規定は適用が除外されます。ただし、保管場所としての道路の使用の禁止等の規定については適用される。 適用地域に関する規定
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