交付から封印まで

ナンバープレートの交付には
  • 希望番号予約済証に記載されている交付可能年月日から有効期間内に、登録申請書類または届出申請書類を作成、同予約済証を添付し適正な登録・届出申請手続きを所轄の運輸支局等に行います。
  • 運輸支局等より自動車検査証および登録事項等通知書の交付(軽自動車は自動車検査証のみ)、並びに希望番号予約済証等が返却されます。
  • 登録申請手続き完了後、速やかに希望番号予約センターに希望番号予約済証と登録事項等通知書(軽自動車は自動車検査証)を提出し、同予約済証に記載されている番号のナンバープレートおよび封印指示書の交付(軽自動車に封印指示書は交付されません)を受けます。なお、同予約済証の有効期間を過ぎるとナンバープレートの交付を受けることができませんのでご注意ください。
  • 希望番号予約済証の交付可能年月日とは、希望された番号のナンバープレートを発注・製作・納品の各処理を行う日数が必要なため、この処理日数の翌業務取扱日が交付可能年月日となります。ちなみに、ペイント式で予約申込された日から起算して4業務取扱日後、字光式プレートでは予約申込された日から起算して5業務取扱日後、軽自動車の字光式プレートでは予約申込された日から起算して6業務取扱日後となります。また、交付可能年月日以前に同予約済証に記載されている番号での登録申請手続きを行うことはできません。
  • 希望番号予約済証の有効期間とは、同予約済証に記載されている番号で登録・届出申請手続きを行い、なおかつナンバープレートの交付を受けるまでの期間です。有効期間を過ぎると同予約済証は無効となり、記載されている番号のナンバープレートの交付を受けることはできません。なお、有効期間は交付可能年月日から起算して1ヶ月間です。

封印を受けるには(軽自動車に封印は必要ありません)
  • 自動車に交付を受けたナンバープレートの取り付けを行います。
  • 自動車検査証、封印指示書を持参のうえ、ナンバープレートを取り付けた自動車を封印取付所(北見ナンバーの取付所一覧はこちら)に持込みます。
  • 封印指示書を係員に提出および自動車検査証を提示し、封印の取り付けを依頼する。
  • 自動車に取り付けたナンバープレートおよび車台番号を係員に提示し、各々につき自動車検査証との整合性の確認を受け、ナンバープレートを施封してもらう