道路運送車両法 (自動車登録番号標の封印等) |
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第11条 | 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者の行う封印の取付けを受けなければならない。 |
2 | 前項の規定は、自動車登録番号標が滅失し、き損し、若しくは第三十九条第二項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなり、又はこれに記載された自動車登録番号の識別が困難となつた場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標の取り外し又は封印の取り外し若しくは取付けは、国土交通大臣(政令で定める離島にあっては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条において同じ。)が行うものとする。 |
3 | 自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又はき損したとき(次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣の行う封印の取付けを受けなければならない。 |
4 | 何人も、国土交通大臣若しくは第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。 |
5 | 前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなつたときは、封印のみを取り外した場合にあっては国土交通大臣の行う封印の取付けを受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあっては国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣の行う封印の取付けを受けなければならない。 |