道路運送車両法
第109条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
    一 第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第三項若しくは第五項、………の規定に違反した者