自動車税種別割
  1. 自動車の所有に対して課税される道府県税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県において課税します。  対象となる自動車は、道路運送車両法の適用をうける自動車のうち普通自動車と三輪以上の小型自動車です。
    原則として自動車の所有者に課税されますが、割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主を自動車の所有者とみなして課税します。毎年4月1日現在の所有者に1年分課税しますが、その後廃車した場合には、月割計算で課税します。

    月割課税の税額計算

  2. 道税事務所から送付する納税通知書で、5月末日までに納めます。なお税率は、車種や用途などによって下表(抜粋)のように定められています。
     また、自動車税の軽減措置、身体障害等による減免があります。

    詳しくわ、北海道のホームページ 自動車税種別割 参照
    不明な点があれば最寄りの道税事務所にお問い合わせください。