軽自動車税
  • 軽自動車等の所有に対して課税される区市町村税で、主たる定置場所在の区市町村において課税します。  対象となるのは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車です。 原則として軽自動車等の所有者に課税されますが、割賦販売等で売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は、買主が軽自動車等の所有者とみなされ課税されます。 4月1日現在の所有者に課税されます(※4月1日の取得は当該年度課税、4月2日の取得は当該年度課税対象外)が、自動車税とは異なり、その後異動があっても月割課税等にはなりません。  区・市役所、町村役場から送付する納税通知書で、4月あるいは5月に納めます。  なお、税率は車種や用途などによって下表のように定められていますが、市町村によっては標準税率に1.5を乗じた範囲以下で課すことが可能となっております。 また、特殊なものについては別に定めることができるようになっています。

    北見市役所 軽自動車税率表
    ※その他、不明な点があれば各市町村軽自動車税係にお問い合わせください。