自動車税環境性能割
  1. (地方税法442条の2、444条、445条、446条)三輪以上の軽自動車及び小型自動車と、普通自動車の取得(特殊自動車は除く)に対して課する税金で、道路の整備費にあてられています。 その自動車の主たる定置場所在の都道府県で課税します。 「自動車の取得」とは、自動車の所有権の取得をいいますが、自動車製造業者の製造による自動車の取得や販売業者の販売のための自動車の取得などは含みません。 なお、自動車に付加して一体となっているラジオやクーラーなどの付属物も含まれます。  取得者とは、原則として、自動車の所有権の取得者をいいますが、割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主を自動車の取得者とみなします。


    (注) 取得価額が50万円以下のときは現在課税されておりません

     
    低公害車に係る自動車取得税の特例措置、障害等による減免措置があります。
    詳しくは、北海道のホームページ 自動車税環境性能割 参照

    自動車の新規登録、移転登録などを北見運輸支局又は軽自動車の新規検査や使用、
    移転などの届出する際に、オホーツク総合振興局北見道税事務所の出先機関に申告
    して納めます。

    登録自動車の自動車税又は自動車取得税については、詳しくはオホーツク総合振興局北見道税事務所(電話0157−25−8683)へ、軽自動車の自動車税については、管轄する市町村にお尋ねください。