整備管理者とは

整備管理者とは

自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理するため、一定台数以上の自動車を使用する使用者は、自動車の使用の本拠ごとに整備管理者を選任しなければなりません。

自動車の保守管理が容易になってきており、点検・整備の実施にあたり、特段の専門的知識を必要としない自動車が増加していることから、整備管理者の選任が必要な自動車の範囲を、使用実態の変化を勘案しながら、点検・整備に特段の専門的知識を必要とするものだけに限定し、平成15年4月1日から選任用件、資格要件が、改正されています。

また、事業用自動車については、整備管理が不十分であることによる事故が少なからず発生していること等から、事業者の責任における整備管理をより徹底するため、制度の見直しが平成19年7月10日より資格要件(実務経験)、同年9月10日より外部委託・解任命令・補助者・記録の保管が改正されています。