抹消登録制度改正

2005年1月

自動車重量税還付制度開始

 国土交通省は自動車のリサイクル促進や不法投棄防止を図るため、2005
年1月から改正道路運送車両法の抹消登録制度を施行するが、改正法で定めた
永久抹消登録などの手続きに必要な事項を想定した「道路運送車両法施行規則
等の一部を改正する省令」を8月に公布しました。
 平成17年1月からリサイクル制度と同時に自動車重量税還付制度がスター
トし、長年にわたるユーザー・自動車関係団体の要望が叶う事となりました。
〔重量税還付制度〕
 自動車重量税の還付制度は使用済自動車を対象としたもので、道路運送車両
法の新しい抹消登録関係手続とともに、平成17年1月から自動車リサイクル
法の施行と同時にスタートします。
〔還付の対象条件〕
 還付の対象となるのは、自動車リサイクル法に基づき適正に解体された使用
済自動車で、さらに、その解体を事由とする永久抹消登録申請(軽自動車は解
体届出)と同時に還付申請を行うことが条件となります。
〔抹消登録制度〕
 抹消登録制度については、永久抹消登録、輸出抹消登録、一時抹消登録に細
分化され、一時抹消登録後の解体、輸出には届出を義務付け、使用済自動車の
行方を把握できるようにしております。

 今回改正されたのは、道路運送車両法施行規則、自動車の登録及び検査に関
する申請書等の様式等を定める省令など6省令です。
 改正省令では、自動車の登録に関する以外の項目として、使用済自動車の解
体報告記録日と移動報告番号、輸出届出年月日、輸出予定日、一時抹消登録後
の所有者変更年月日などを明記することとなりました。
 輸出、解体届出の対象車種は、自動車リサイクル法に合わせて、大型特殊車、
被けん引車(軽自動車含む)、小型二輪車が除外されています。
 輸出届出の時期は、中古車輸出の実態を勘案して、輸出予定日の6ケ月前か
ら輸出するまでの間とし、また、一時抹消登録後、解体や輸出の届出がない場
合に国土交通大臣が届出の催告をすることになるが、その期間を一時抹消登録
後1年としております。
 軽自動車も同様に、解体、輸出の届出について軽自動車検査ファイルに記録
する事項を定めました。