年1月から改正道路運送車両法の抹消登録制度を施行するが、改正法で定めた 永久抹消登録などの手続きに必要な事項を想定した「道路運送車両法施行規則 等の一部を改正する省令」を8月に公布しました。 平成17年1月からリサイクル制度と同時に自動車重量税還付制度がスター トし、長年にわたるユーザー・自動車関係団体の要望が叶う事となりました。 〔重量税還付制度〕 自動車重量税の還付制度は使用済自動車を対象としたもので、道路運送車両 法の新しい抹消登録関係手続とともに、平成17年1月から自動車リサイクル 法の施行と同時にスタートします。 〔還付の対象条件〕 還付の対象となるのは、自動車リサイクル法に基づき適正に解体された使用 済自動車で、さらに、その解体を事由とする永久抹消登録申請(軽自動車は解 体届出)と同時に還付申請を行うことが条件となります。 〔抹消登録制度〕 抹消登録制度については、永久抹消登録、輸出抹消登録、一時抹消登録に細 分化され、一時抹消登録後の解体、輸出には届出を義務付け、使用済自動車の 行方を把握できるようにしております。 今回改正されたのは、道路運送車両法施行規則、自動車の登録及び検査に関 する申請書等の様式等を定める省令など6省令です。 改正省令では、自動車の登録に関する以外の項目として、使用済自動車の解 体報告記録日と移動報告番号、輸出届出年月日、輸出予定日、一時抹消登録後 の所有者変更年月日などを明記することとなりました。 輸出、解体届出の対象車種は、自動車リサイクル法に合わせて、大型特殊車、 被けん引車(軽自動車含む)、小型二輪車が除外されています。 輸出届出の時期は、中古車輸出の実態を勘案して、輸出予定日の6ケ月前か ら輸出するまでの間とし、また、一時抹消登録後、解体や輸出の届出がない場 合に国土交通大臣が届出の催告をすることになるが、その期間を一時抹消登録 後1年としております。 軽自動車も同様に、解体、輸出の届出について軽自動車検査ファイルに記録 する事項を定めました。 |