中古車(抹消されていない車)を購入した場合の登録ご案内

中古車を購入されたら、名義変更の手続きが必要です。名義変更には、所有者が変わる移転登録と、使用者のみが変更される変更登録の二種類の申請があります。

移転登録(名義変更)のご案内

・必要な書類

1. 自動車検査証
  ・有効期間が切れている場合は、移転登録はできません。
2. 登録番号標(ナンバープレート)
  ・運輸支局の管轄が変更となる場合。
  ・き損等により番号を変更する場合。
  ・番号を変更しない場合は不要です。
3. 旧所有者が用意する書類
  A. 印鑑証明書
   有効期間は発行から3ケ月以内です。
  B. 譲渡証明書
   実印の押印が必要です。
  C. 委任状
   本人が出頭する場合は不要ですが、実印をご持参ください。
  D. 自動車検査証の旧所有者記載事項と印鑑証明書の記載事項が異なっている場合(記載事項が同じ場合は不要です。)
    住民票、戸籍謄本、商業登記簿謄本、商業登記簿抄本
4. 新所有者が用意する書類
  A. 印鑑証明書
   有効期間は発行から3ケ月以内です。
  B. 委任状
   本人が出頭する場合は不要ですが、実印をご持参ください。
5. 使用者が用意する書類
  A. 使用者の住所を証明する書面
   ・次の様な書面等で、有効期間は発行から3ケ月以内です。
   (1) 印鑑証明書
   (2) 住民票
   (3) 商業登記簿謄本
   (4) 商業登記簿抄本
   (5) その他(営業証明書等)
   ・所有者と同一の場合は不要です。
  B. 委任状
   本人が出頭する場合は不要ですが、印鑑をご持参ください。
   所有者と同一の場合は不要です。
  C. 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
   ・使用の本拠の位置を管轄する警察署に申請をしてください。
              車庫証明の申請方法へ
   ・有効期間は、証明日から1ケ月以内です。
   ・使用の本拠の位置が “村及び合併前旧村“ の場合は不要です。



移転登録に必要な費用料金等

(※1)自動車の種類等により課税額が異なります。
詳しくは税の知識へ

1.登録手数料(印紙代) 500円
2.ナンバープレート代 自動車番号標交付
手数料一覧へ
3.自動車税および自動車取得税 (※1)
4.手続きの代行を依頼した場合 行政書士料が必要です


変更登録(使用者変更)のご案内

・必要な書類

1. 自動車検査証
2. 登録番号標(ナンバープレート)
  ・運輸支局の管轄が変更となる場合。
  ・き損等により番号を変更する場合。
  ・番号を変更しない場合は不要です。
3. 所有者が用意する書類
  A. 委任状
   本人が出頭する場合は不要ですが、印鑑をご持参ください。
  B. 自動車検査証の所有者記載事項と委任状の記載事項が異なっている場合(記載事項が同じ場合は不要です。
    住民票、戸籍謄本、商業登記簿謄本、商業登記簿抄本
4. 新使用者が用意する書類
  A. 使用者の住所を証明する書面
   ・次の様な書面等で、有効期間は発行から3ケ月以内です。
   (1) 印鑑証明書
   (2) 住民票
   (3) 商業登記簿謄本
   (4) 商業登記簿抄本
   (5) その他(営業証明書等)
  B. 委任状
   本人が出頭する場合は不要ですが、印鑑をご持参ください。
  C. 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
   使用の本拠の位置を管轄する警察署に申請をしてください。
             車庫証明の申請方法へ
   ・有効期間は、証明日から1ケ月以内です。
   ・使用の本拠の位置が “村及び合併前旧村“ の場合は不要です。



変更登録に必要な費用料金等

(※1)自動車の種類等により課税額が異なります。詳しくは税の知識へ

1.登録手数料(印紙代) 350円
2.ナンバープレート代 自動車番号標交付
手数料一覧へ
3.自動車税および自動車取得税 (※1)
4.手続きの代行を依頼した場合 行政書士料が必要です

協会では、「申請書類の作成および代行手続き」の取次ぎを行っております。
上記、必要書類をお揃えのうえ、お気軽に当協会へご依頼ください。


その他の注意事項

用紙のダウンロード
   譲渡証明書
   委任状
申請用紙、検査登録印紙等は、当協会に用意してあります。
移転登録の場合相続、未成年者など特殊なケースには、他に添付書類が必要になります。また、自動車の種類によっては、他に添付書類が必要となる場合があります。
地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
手続き終了後、自動車税・自動車取得税の申告(北見の場合 網走支庁北見道税事務所)を行う必要があります。
ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0157-24-6271

◎封印の取り付け

申請手続き終了後、自動車に登録番号標(ナンバープレート)を取り付けましたら、速やかに封印の取り付けを受けるよう道路運送車両法第11条で規定されております。
北見ナンバーの封印取付所は当協会をはじめ、管内地方に7箇所の封印取付分室(北見運輸支局管内における
封印取付分室一覧表)を設置しておりますので、お近くの取付所にて封印取付けを受けてから運行してください。