現在ご使用中の自動車の住所又は氏名・名称が 変更になった場合の登録ご案内 現在使用中の自動車の住所又は氏名・名称が変わった場合には、変更登録の手続きが必要です。変更登録の手続きを行う際、所有者が本人の場合と自動車販売店や信販会社に所有権が留保されている場合があります。お確かめ下さい。 住所・氏名又は名称の変更(変更登録)のご案内 ・ 必要な書類(所有権が留保されている場合。)
・ 必要な書類(本人に所有権がある場合。)
変更登録に必要な費用料金等
協会では、「申請書類の作成および代行手続き」の取次ぎを行っております。 上記、必要書類をお揃えのうえ、お気軽に当協会へご依頼ください。 その他の注意事項
封印の取り付け 申請手続き終了後、自動車に登録番号標(ナンバープレート)を取り付けましたら、速やかに封印の取り付けを受けるよう道路運送車両法第11条で規定されております。 北見ナンバーの封印取付所は当協会をはじめ、管内地方に7箇所の封印取付分室(北見運輸支局管内における封印取付分室一覧表)を設置しておりますので、お近くの取付所にて封印取付けを受けてから運行してください。 |