現在ご使用中の自動車の住所又は氏名・名称が
変更になった場合の登録ご案内


現在使用中の自動車の住所又は氏名・名称が変わった場合には、変更登録の手続きが必要です。変更登録の手続きを行う際、所有者が本人の場合と自動車販売店や信販会社に所有権が留保されている場合があります。お確かめ下さい。

住所・氏名又は名称の変更(変更登録)のご案内

・ 必要な書類(所有権が留保されている場合。)


1. 自動車検査証
2. 登録番号標(ナンバープレート)
  ・運輸支局の管轄が変更となる場合。
  ・き損等により番号を変更する場合。
  ・番号を変更しない場合は不要です。
3. 現所有者が用意する書類
  A. 委任状
   本人が出頭する場合は不要ですが、印鑑をご持参ください。
  B. 自動車検査証の現所有者記載事項と委任状の記載事項が異なっている場合(記載事項が同じ場合は不要です。
    住民票、戸籍謄本、商業登記簿謄本、商業登記簿抄本
4. 使用者が用意する書類
  A. 使用者の住所を証明する書面
   ・次の様な書面等で、有効期間は発行から3ケ月以内です。
   (1) 印鑑証明書
   (2) 住民票
   (3) 商業登記簿謄本
   (4) 商業登記簿抄本
   (5) その他(営業証明書等)
  B. 委任状
   本人が出頭する場合は不要ですが、印鑑をご持参ください。
  C. 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
   ・使用の本拠の位置を管轄する警察署に申請をしてください。
                  車庫証明の申請方法へ
   ・有効期間は、証明日から1ケ月以内です。
   ・使用の本拠の位置が “村及び合併前旧村“ の場合は不要です。



・ 必要な書類(本人に所有権がある場合。)

1. 自動車検査証
2. 登録番号標(ナンバープレート)
  ・運輸支局の管轄が変更となる場合。
  ・き損等により番号を変更する場合。
  ・番号を変更しない場合は不要です。
3. 現所有者が用意する書類
  A. 委任状
   本人が出頭する場合は不要ですが、印鑑をご持参ください。
  B. 住所又は氏名・名称が変わったことを証明するもの
   次の様な書面等で、有効期間は発行から3ケ月以内です。
   (1) 住民票
   (2) 商業登記簿謄本又は抄本
   (3) 戸籍の全部を証明するもの又は戸籍の一部を証明するもの
  C. 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
   ・使用の本拠の位置を管轄する警察署に申請をしてください。
             車庫証明の申請方法へ
   ・有効期間は、証明日から1ケ月以内です。
   ・使用の本拠の位置が “村及び合併前旧村“ の場合は不要です。



変更登録に必要な費用料金等

(※1)自動車の種類等により課税額が異なります。詳しくは税の知識へ

1.登録手数料(印紙代) 350円
2.ナンバープレート代 自動車番号標交付
手数料一覧へ
3.自動車税および自動車取得税 (※1)
4.手続きの代行を依頼した場合 行政書士料が必要です

協会では、「申請書類の作成および代行手続き」の取次ぎを行っております。
上記、必要書類をお揃えのうえ、お気軽に当協会へご依頼ください。


その他の注意事項

用紙のダウンロード
   委任状
申請用紙、検査登録印紙等は、当協会に用意してあります。
地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
手続き終了後、自動車税の申告(北見の場合 網走支庁北見道税事務所)を行う必要があります。
ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0157-24-6271

封印の取り付け

申請手続き終了後、自動車に登録番号標(ナンバープレート)を取り付けましたら、速やかに封印の取り付けを受けるよう道路運送車両法第11条で規定されております。
北見ナンバーの封印取付所は当協会をはじめ、管内地方に7箇所の封印取付分室(北見運輸支局管内における封印取付分室一覧表)を設置しておりますので、お近くの取付所にて封印取付けを受けてから運行してください。